令和7年11月11日に安全管理者講習を受講いたしました。
安全管理者講習を受講しました

ご紹介した「講習修了証書」は、道路交通法に基づき公安委員会が実施する法定講習の受講証明です。
一定台数以上の車両(大型バスやマイクロバスは1台、普通二輪車及び大型自動二輪車は10台以上)を業務に使用する事業所には、安全運転管理者の選任と本講習の受講が義務付けられています。
弊社においても法令を遵守し、適切な管理体制のもとで安全運転の徹底に努めております。
これからも業務を通じて社会に貢献してまいります。
今後とも福岡県久留米市の栄光産業株式会社をよろしくお願いいたします。



