暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律についての講習がありましたので受講いたしました。
不当要求防止責任者講習とは

都道府県の暴力追放運動推進センターや警察では、暴力団対策法に基づき、事業所ごとに選任された「不当要求防止責任者」を対象に講習を実施しています。
本講習では、暴力団の現状や不当要求への適切な対処方法など、事業所を守るために必要な知識を体系的に学びます。
不当要求防止責任者とは
不当要求による被害を未然に防ぐため、事業所の統括業務に携わる立場の中から、各事業所ごとに選任される責任者のことを指します。
不当要求防止責任者講習の種類
1.選任時講習
不当要求防止責任者に選任された日からおおむね1年以内に受講する講習です。
2.定期講習
選任時講習の受講後、おおむね3年ごとに実施される講習です。
3.臨時講習
特別な事情が生じた場合に、必要に応じて開催される講習です。
今回は、選任時講習および定期講習を受講いたしました。

講習内容
講習では、以下の内容について学びました。
・暴力団対策法の概要
・最近の暴力団情勢
・暴力団員等からの不当要求に対する具体的な対応要領
センター職員や警察官による説明に加え、ロールプレイングや映像資料を通じて、実際の場面を想定した実践的な内容となっております。
講習修了後には、受講修了書が交付され、改めて責任の重さと重要性を実感いたしました。
今後も法令を遵守し、安心してお取引いただける企業として、適切な体制づくりと社員教育に努めてまいります。



