10月10日に久留米市の石橋文化センターホールにて安全管理者講習を受講致しました。
今回も安全管理者講習についてお話します。
安全管理者講習とは

ご紹介したお写真が、「講習修了証書」です。
安全運転管理者講習とは、道路交通法に基づいて公安委員会が行なう法定の講習です。
車両の使用者(事業所の代表者)は、選任されている安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全管理者等」という。)にこの講習を受講させなければなりません。
自動車を5台以上(大型バスやマイクロバスは1台、普通二輪車及び大型自動二輪車は10台以上)を業務に使用している使用者は、安全運転管理者等を選任し公安委員会に届けなければいけません。
講習時間は、午前10時から午後5時まででした。
これからも業務を通して社会に貢献してまいりますので、今後とも福岡県久留米市の栄光産業株式会社をよろしくお願いいたします。



